
保険会社は満足のいく示談金を掲示してはくれない
交通事故の加害者が加入している保険会社から、示談交渉に関する連絡があった時に、治療費の打ち切りを報告されたり、明らかにおかしい過失割合を報告されることがよくあります。これら以外にも「後遺障害慰謝料が入っていない」「入通院慰謝料が少ない」といったトラブルはつきものです。
それもそのはず、加害者が加入している保険会社は、加害者側の立場に立っていますから、被害者が満足する示談金をすんなり出してくるわけがありません。
だからといって、それに素直に応じてしまうのは非常にもったいない!更なる示談金の上乗せを実現するには、「慰謝料や損害賠償金の計算方法を理解しておく」というのがポイントです。その計算方法は分かっていれば、すぐに指摘することができます。
示談金はどんな項目で計算していくのか理解しておこう
慰謝料を決めるには、いろいろな項目を計算していく必要はあります。特に、交通事故の怪我の具合や、治療の期間というのはかなりの影響力です。
通常は弁護士に示談交渉を相談していれば、依頼人に代わってやり取りしてくれるのですが、中には弁護士に相談できない事情を抱えている被害者もいるでしょう。ですから、どのような項目が存在しているのか? おおまかではありますが説明していきます。
入通院慰謝料の計算
入通院慰謝料は、自賠責保険の一日あたり4200円を基準に計算することになっています。具体的に言うと
- 通院期間+入院期間
- 入院期間+通院期間中に実際に病院に通った日数×2
この二つのうち、日数が少ない方を採用することになっています。例えば、交通事故の怪我の治療で100日間入院したとしましょう。通院期間が200日(実際に病院に通った日数は150日間だった場合の計算方法は
- 100+200=300日
- 250×2=500日
です。日数が少ないのは300日の方ですから、300×4,200=122万円が入通院慰謝料ということになります。
後遺障害慰謝料の計算
交通事故が原因で後遺障害であると認定された時に支払われる慰謝料となっています。後遺障害慰謝料は、等級別に分けられているので、金額が大きく変わってきます。自賠責基準の後遺障害慰謝料は次のようなものです。
- 14級は32万円
- 13級は57万円
- 12級は93万円
- 11級は135万円
- 10級は187万円
- 9級は245万円
- 8級は324万円
- 7級は409万円
- 6級は498万円
- 5級は599万円
- 4級は712万円
- 3級は829万円
- 2級は958万円
- 1級は1100万円
14級と1級ではかなりの差が開いているのがわかると思います。後遺症が残ってしまうと、一生働けない可能性もありますから、後遺症が重ければ多いほど多額の金額を受け取ることができるのです。
逸失利益の計算
後遺障害と逸失利益はセットで考えるのがふさわしいです。被害者が後遺症によって交通事故前と同じように働けないときに、労働力を失わなければ得られたはずの収入に値します。
死亡事故だった場合の逸失利益
基礎年収×生活費控除率×中間利息控除係数です。あるいは、男女別平均賃金×生活費控除率×18歳までの中間利息控除係数、67歳までの中間利息控除係数となっています
後遺障害の逸失利益
基礎年収×中間利息控除係数×労働能力喪失率です。
休業損害の計算
交通事故によって仕事の休業を余儀なくされた場合に、休業していたときに得られるはずだった収入を請求できる損害賠償です。
自賠責基準における計算
1日あたり5,700円が自賠責保険の限度です。
休業日数×5,700円=休業損害
弁護士基準における計算
1日あたりの基礎収入によって左右されます。
休業日数×一日あたりの基礎収入=休業損害